チケット不正転売禁止法 6月14日スタート! 「人気コンサートのチケットが、インターネット上で定価の何倍もの値段で売られている」 このような 「チケットの不正な転売等」を禁止する新たな法律「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称 チケット不正転売禁止法)が施行されました。 対象となる「チケット」 (「特定興行入場券」といい、「QRコード」等の電子チケットも含まれます。) 不特定又は多数の者に販売され、かつ、次の@〜Bすべてに該当するチケットが対象です。 @転売を禁止する旨が記載されている A日時・場所・座席(又は入場資格者)が指定されている B購入者又は入場資格者の氏名と連絡先を確認した旨が記載されている 招待券などの無料チケット、転売を禁止する旨の記載がないチケット、販売時に購入者または入場資格者の確認が行われていないチケット、日時・場所等の指定のないチケットは「チケット不正転売禁止法」の対象外となります。 違法となる「行為」 興行主(イベントの主催者)の同意なく、何度も繰り返す意思で、定価を超える価格でチケットを転売することを「不正転売」といいます。 この法律では ・チケットを不正転売すること ・不正転売する目的で、チケットを入手すること を禁止し、これらに違反すると処罰されます。(1年以下の懲役もしくは 100万円以下の罰金またはその両方) 用事や病気等で行けなくなった場合は? 興行主が指定する公式のリセールサイトを利用してください。 公式サイトであれば、興行主の同意を得ており、定価で転売することができます。 チケットを売るとき、 転売チケットを買うときの注意点 個人取引や非公式の転売サイト等を利用するとトラブルに巻き込まれる可能性があります。 ・チケットの利用条件を 確認しましょう。 イベントによっては、チケットの転売や、転売されたチケットでの入場を禁止している場合があります。 ・正規(公式)のリセールサイトを利用しましょう。 定価で売ったり買ったりすることができ、イベントが中止・延期になったときには払戻しなどができる場合があります。 公式サイトを装った偽の転売サイトには注意が必要です。 サイト運営事業者の所在地や連絡先が明示されているか確認してから利用しましょう。 SNS上に「○○チケット譲ります」と投稿する見知らぬ相手との取引も危険です。 相手が信頼されるために身分証などを見せる場合は、それ自体が偽の可能性があります。 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会公式チケットの販売が始まりました。チケット転売によるトラブルにお気をつけください。