(注)(1)7月1か月の賃金とは、7月分の賃金として通貨で支給したもの(臨時に支給した賃金や賞与などは除く)で、税金、社会保険料等を差し引く前の金額である。 (2)年間給与支払額は、平成28年1年間を継続勤務した労働者について、源泉徴収票に基づいて集計したものであり、所定時間外賃金や賞与等も含んだ額である。