(注)交通安全指導員・学童養護員は、次の1または2のいずれか、またはその両方を行う者で、区市町村または教育委員会から任命もしくは委嘱(委嘱と同様の行為のものを含む)を受けた者をいう。(一般職の職員を含む) 1 街頭における交通誘導・・・・・・・・・・・・・・・・・・学童幼児の登下校の交通安全誘導等 2 交通安全教育等における教育・訓練・指導・・・・幼稚園、保育所、学校または、幼児安全クラブ、老人クラブ、PTA、町内会、企業等で行う教育・訓練・指導等 ・ 無 ― ○・有 ― (1)公務災害規定適用 (2)労災保険を適用 (3)交通傷害保険を適用(4)その他の規定(または保険)(5)上記2つ以上を適用